オーナーチェンジ物件の注意点とは?購入と売却で失敗しないためのコツ
収益物件の購入や売却にはそれぞれ注意点があります。
特にオーナーチェンジ物件は借主がいる状態で売買をするため、内部を確認することができないという点が自宅の売買との大きな違いです。
貸主としての権利や義務も引き継ぐことから、自宅の売買よりも難易度は高いといえます。
そこで今回の記事では「オーナーチェンジ物件の注意点」を中心に、オーナーチェンジ物件のメリットやデメリット、オーナーチェンジ物件を購入する際の注意点、または売却する際の注意点等について解説します。
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目次
オーナーチェンジの仕組み
- オーナーチェンジ物件とは、入居者(借主)がいたままの状態で売買される収益物件のことです。
賃貸人(オーナー)が買主に変わる(チェンジ)ため、オーナーチェンジ物件と呼ばれます。
オーナーチェンジ物件では、家賃を受け取る貸主の権利がそのまま引き継がれます。
一方で、敷金返還義務や修繕義務等の貸主の義務もそのまま引き継がれることが特徴です。
- 敷金とは、賃貸借契約上、債務を担保するため借主が貸主に支払うお金のことです。
オーナーチェンジの詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。
ここまでオーナーチェンジ物件の概要について見てきましたが、次にオーナーチェンジ物件のメリットとデメリットについて詳しくお伝えします。
オーナーチェンジ物件の2つメリット
オーナーチェンジ物件のメリットについて解説します。
オーナーチェンジ物件のメリットは以下の通りです。
オーナーチェンジ物件の2つメリット
- 新築物件よりも安く購入できる
- 物件に賃貸経営の実績がある
1.新築物件よりも安く購入できる
オーナーチェンジ物件は、新築物件よりも安く購入できる点がメリットです。
例えばアパートを新築で建てるよりも、中古アパートをオーナーチェンジで購入した方が安く購入できます。
新築アパートは、物件価格だけでなく設計料や土地の測量費等の中古物件にはない費用が発生します。
オーナーチェンジ物件は、新築特有の諸経費が不要となることから、新築物件よりも安く購入できるのです。
また、築年数が相応に経過した物件であれば、新築よりも価値が下がっているため、購入価格は安くなります。
2.物件に賃貸経営の実績がある
オーナーチェンジ物件は、物件に賃貸経営の実績があるため、安心して購入できるという点がメリットです。
新築でアパートを建てた場合、本当に入居者が想定賃料で決まるかどうか不安な部分があります。
オーナーチェンジ物件では既に入居者が埋まっている物件を購入するため、どれくらいの収益が期待できるか過去の実績から推測することができます。
賃貸経営が成り立っている物件を購入することから、新築物件よりも不安要素が少ないといえます。
ここまでオーナーチェンジ物件のメリットについて見てきましたが、次にオーナーチェンジ物件のデメリットについてお伝えします。
オーナーチェンジ物件の2つのデメリット
オーナーチェンジ物件のデメリットについて解説します。
オーナーチェンジ物件のデメリットは以下の通りです。
オーナーチェンジ物件の2つのデメリット
- すぐに修繕費が発生することが多い
- 入居者トラブルを抱えていることがある
1.すぐに修繕費が発生することが多い
オーナーチェンジ物件は、中古物件であることからすぐに修繕費が発生することが多い点がデメリットです。
賃貸物件は、築年数が経過するほど修繕費も増えていく傾向があります。
オーナーチェンジ物件は、築年数が古い物件ほど購入後すぐに修繕が発生する可能性が高いです。
例えば、所有者が短期間に何度も変わっているような物件は、間の所有者がほとんど修繕をしないまま売り逃げていることも多いため、購入すると痛い目にあってしまうこともあります。
オーナーチェンジ物件を購入するには、過去にどのような修繕が行われてきたのかを売主にしっかり確認することが重要です。
2.入居者トラブルを抱えていることがある
オーナーチェンジ物件の中には、入居者トラブルを抱えているものもあります。
入居者トラブルとしては、例えば「夜中に騒ぐ」「禁止されているペットを飼っている」「ゴミ出しマナーが悪く近隣からクレームが来ている」「家賃が滞納気味である」等があります。
トラブルメーカーのいる物件を購入してしまうと、その借主が今後も同様のトラブルを引き起こす可能性があります。
オーナーチェンジ物件を購入する際は、利回りや修繕履歴だけでなく、入居者トラブルがないかどうかもしっかり確認することがポイントです。
ここまでオーナーチェンジ物件のデメリットについて見てきましたが、次にオーナーチェンジ物件を購入する際の注意点についてお伝えします。
オーナーチェンジ物件を購入する際の3つの注意点
オーナーチェンジ物件を購入する際の注意点について解説します。
オーナーチェンジ物件を購入する際の注意点は以下の通りです。
オーナーチェンジ物件を購入する際の3つの注意点
- 実質利回りで検討する
- レントロールや修繕履歴を確認する
- 敷金の精算を行う
1.実質利回りで検討する
オーナーチェンジ物件を購入する際は、実質利回りで検討することがポイントです。
実質利回りはNOI(エヌオーアイ)利回りとも呼ばれています。
NOIは「Net Operating Income」の略であり、正味の利益のことを指します。
NOIは家賃収入から経費を控除した純収益を表すため、物件の稼ぐ力を知ることができます。
NOIの求め方とNOIの費用となるものを示すと以下の通りです。
NOIの求め方
NOI = 年間家賃収入 - 年間費用(NOIの費用となるもの)
NOIの費用となるもの
- 固定資産税及び都市計画税
- 建物損害保険料
- 管理委託料
- ビルメンテナンスコスト
- 水道光熱費
- 仲介手数料
- 修繕費
オーナーチェンジ物件の広告やチラシでは、表面利回りが記載されていることが多いです。
- 表面利回りとは、年間家賃収入を投資額で割ったものです。
表面利回りが同じでも、支出の多い物件はNOI利回りが低くなります。
物件の真の収益力はNOI利回りで表現されるため、購入の可否はNOI利回りで判断する必要があるのです。
よって、オーナーチェンジ物件を購入する際は、売主にNOI利回りを確認することがポイントとなります。
売主がNOI利回りを把握していない場合には、支出に関わる資料を要求し、自分でNOI利回りを計算することがポイントです。
NOI利回りを自分で計算するには、売主に以下の資料を要求します。
NOI計算に必要な最低限の資料
- 固定資産税納税通知書
- 建物の損害保険料が分かる資料
- 管理費の分かる資料
- ビルメンテナンスコストの分かる資料
- 直近過去3年間の修繕履歴
修繕費用に関しては、直近過去3年間の修繕履歴を要求し、3年間で平均した額を1年あたりの修繕費と仮定して計算します。
NOIの費用の合計は、家賃収入の15~30%程度になることが一般的です。
NOIの費用合計が家賃収入の30%を超えるような物件は、経費率が高過ぎるため、投資には適さない物件と考えられます。
2.レントロールや修繕履歴を確認する
オーナーチェンジ物件を購入する際は、レントロールや修繕履歴を確認することがポイントです。
- レントロールとは、収益物件の全ての入居者の賃貸条件の一覧表のことです。
レントロールには、賃貸面積や賃料、契約期間、契約始期等が記載されており、物件の賃貸状況が一目でわかる資料です。
レントロールで確認したいポイントは、「空室の状況」と「入居者の契約始期」の2点になります。
空室は、レントロールでは空欄となっています。
空室であれば、中を見せてもらえる可能性がありますので、なるべく中を見て確認することをおすすめします。
通常、オーナーチェンジ物件は、借主が入居中の状態だと中を見ることができません。
空室は中を見ることのできるチャンスですので、しっかり確認することが望ましいです。
また、入居者の契約始期では、長く入居している借主がどの程度いるかを確認します。
長く入居している借主が多ければ、住み心地が良いため、優良物件の可能性があります。
さらに、住宅の場合、長く入居している借主ほど賃料が高い傾向があり、長く入居している借主が多い物件は良い物件であるといえるのです。
- 修繕履歴とは「いつ、何を、いくらで修繕したか」の履歴になります。
レントロールは用意しているオーナーは多いですが、修繕履歴は用意していないオーナーも多いです。
修繕履歴を要求してみて、すぐに出てくるようであれば、しっかり管理されている物件として期待が持てます。
修繕履歴のチェックポイントは、大規模修繕の実施状況です。
金額が大きな大規模修繕が適切に実施されているようであれば、購入後、すぐに大規模修繕の対応を迫られるといった心配がなくなります。
尚、区分マンションのオーナーチェンジ物件の場合には、大規模修繕は管理組合が実施していますので、修繕履歴の内容は基本的に専有部分のみとなります。
レントロールについては、以下の記事で詳しく解説しています。
3.敷金の精算を行う
オーナーチェンジ物件を購入する際は、敷金の精算を忘れずに行うことがポイントです。
- 敷金の精算とは、売買金額を調整することで売主が預かっている敷金を買主へ承継することです。
買主は家賃を受け取る権利を引き継ぎますが、同時に借主が退去する際に敷金の返還する義務も引き継ぎます。
ただし、買主は今の入居者から直接敷金を預かっているわけではないため、返還する敷金を実際に持っているわけではありません。
そこで、収益物件では売買金額を調整することで、形式的に預り敷金を売主から買主へ承継することを行います。
例えば、売買代金が1億円の物件で、売主が今の借主から預かっている敷金が500万円の場合、買主が売主に支払う代金を9,500万円とすることで500万円の敷金を承継したものとします。
敷金の精算を行うことで買主は今の借主から敷金を預かっていることになり、今の借主が退去したら買主が敷金を返還することになります。
買主は実際には返還する敷金を受け取っていないので、オーナーチェンジ物件を購入したら、返還に必要な敷金の額は自ら確保しておくことが必要です。
オーナーチェンジ物件の敷金の扱いの詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。
ここまでオーナーチェンジ物件を購入する際の注意点について見てきましたが、次にオーナーチェンジ物件を売却する際の注意点についてお伝えします。
オーナーチェンジ物件を売却する際の3つの注意点
オーナーチェンジ物件を売却する際の注意点について解説します。
オーナーチェンジ物件を売却する際の注意点は以下の通りです。
オーナーチェンジ物件を売却する際の3つの注意点
- レントロールや修繕履歴をまとめておく
- 購入検討者の質問には誠実に回答する
- 賃貸人の地位承継通知を行う
1.レントロールや修繕履歴をまとめておく
オーナーチェンジ物件を売却したい売主はレントロールや修繕履歴をまとめておくことがポイントです。
特に、修繕履歴をまとめている売主は少ないため、修繕履歴をまとめておくだけでも管理が行き届いた優良な物件と印象付けることができます。
レントロールや修繕履歴が整っている物件は検討しやすいため、多くの投資家が関心を示せるようになり、結果的に高く売ることに繋がります。
ちょっとした準備だけで他の物件と差別化できますので、投資家が検討しやすいようにレントロールと修繕履歴は準備しておくことをおすすめします。
2.購入検討者の質問には誠実に回答する
オーナーチェンジ物件を売るには、購入検討者の質問には誠実に回答することが必要です。
売主には契約不適合責任と呼ばれる売主責任が課されます。
- 契約不適合責任とは、契約の内容に適合しない場合の売主の責任のことです。
仮に売主が契約内容と異なるものを売ったときは、買主から追完請求(修繕の請求)や、契約解除や損害賠償等を追及される可能性があります。
契約不適合責任は、契約内容と異なるものを売ったときの責任であるため、物件に不具合があっても、その内容を契約書に記載してしまえば、負わなくてよい責任となります。
よって、不具合等は正直に告知して、買主の了解の元、契約書に記載すれば契約不適合責任を免責できるのです。
ただし、売主が知っているにもかかわらず、買主に告げなかった不具合に関しては、契約不適合責任を免責できないことになっています。
そのため、購入検討者から問われた質問に関しては正直の回答し、最終的には契約書にしっかり書くことが必要です。
契約不適合責任の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。
3.賃貸人の地位承継通知を行う
オーナーチェンジ物件の売却では、引渡後に賃貸人の地位承継通知を行います。
- 賃貸人の地位承継通知とは、売主と買主の連名で貸主が変わったことを借主に通知することです。
オーナーチェンジでは、売主は売却するために借主の了解を取る必要はないことになっています。ただし、事後通知は必要です。
賃貸人の地位承継通知は、売主と買主の連名で行うものであるため、引渡した後の最後の仕事として忘れずに対応するようにしてください。
賃貸人変更通知については、以下の記事で詳しく解説しています。
ここまでオーナーチェンジ物件の注意点について見てきましたが、最後にオーナーチェンジ物件を売却する方法についてお伝えします。
ファミリータイプのオーナーチェンジ物件は売りづらい!?
一般的に、ファミリータイプのオーナーチェンジ物件(いわゆる、投資用物件)は、ワンルームに比べて利回りが低くなりやすいため「売りづらい」と言われています。
その理由は、専有面積と賃料が必ずしも正比例にならないことが関係しています。
例えば、それぞれ専有面積が20㎡と60㎡の2つの部屋があったとします。
面積の差は3倍ですが、賃料も同じく3倍の価格で成約するのは難しいため、専有面積が広いほど、利回りが低くなる傾向にあるのです。
また、売りづらくなる要因は利回りの低さだけではありません。
オーナーチェンジ物件は基本的に「投資用商品」として取引されるので、住宅ローンではなく不動産投資ローンの利用が一般的です。
不動産投資ローンは、「収益性」が融資基準の一つになっているので、利回りが低すぎたり築年数が古いと、「収益性」が低いと判断されて融資を受けられない場合があります。
このような場合は、現金で購入できる人に買い手が限定されてしまいます。
つまり、利回りの低さだけではなく、融資の受けづらさによっても、そのオーナーチェンジ物件は売りづらくなってしまいます。
「売りづらい」オーナーチェンジ物件はスター・マイカでお得に売却
今、「売りづらい」物件を所有していて、売却を検討している方には、「買取」がおすすめです。
ここでは、スター・マイカの買取サービスについて紹介します。
今すぐ買取価格を知りたい方は、こちらから査定依頼が可能です。
スター・マイカの買取の5つのお得なポイント
1.リノベーション後の再販が目的なので、低利回り・築古でも買取可能
スター・マイカの買取の目的は、リノベーションを施してから再販をすることです。
投資対象としての利回りだけではなく、リノベーションマンションとしてのポテンシャルを重視しているので、低利回りでも買取ることができます。
加えて、リノベーションを施すことが前提にあるため、築年が古かったり、室内の状態が悪い物件でも買取ることができます。
2.仲介手数料がかからないので売却費用の節約ができる
仲介での売却は、仲介手数料がかかりますが、買取は不動産会社が直接買取るので、仲介手数料がかかりません。
スター・マイカの買取サービスも、仲介会社が間に入らないので、売却にかかる仲介手数料を節約することができます。
3.買取単価が上昇傾向なので、今は高値で売却できる可能性が高い
近年、不動産の成約価格は上昇しており、活況を呈しています。
スター・マイカの査定は、市場の動向をいち早く捉えて価格に反映させています。
そのため、買取価格も年々上昇傾向にあります。
実際に、スター・マイカの買取価格は直近の約2年間で約17%上昇していて、まさに今が売りどきと言えます。
4.内見・現地立会不要で売却の手間がかからない
スター・マイカでオーナーチェンジ物件を売却する場合、内見は不要ですので、賃借人に知られることなく査定を行うことが可能です。
また、スター・マイカは全国に8か所の拠点がありますので、転勤等で所有物件と現在の居住地が離れている場合でも、最寄りの支店で対応が可能です。
例えば、「現在の住居は大阪にあるけれど、所有物件は東京にある」という場合でも、契約等の手続きは全て当社の大阪支店で行うことができるので、わざわざ東京に行く必要はありません。
※スター・マイカの拠点所在地(詳細はこちら)
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5.売却後もグループ会社で管理するので安心
買い取ったオーナーチェンジ物件は、スター・マイカのグループ会社で管理を行いますので、売却にあたって賃借人に迷惑をかける心配がありません。
スター・マイカは、ファミリータイプのオーナーチェンジ物件の買取を業界に先駆けて行ったパイオニアです。
- 実績と独自の事業スキームが評価され、2011年には「ポーター賞」を受賞しています。
- 中古マンションを専門に、累計15,000件以上の豊富な買取実績があります。
「売りづらい」オーナーチェンジ物件の売却でお困りの方、または参考に買取価格を知りたいという方でもお気軽にお問い合わせください。
最短2時間、遅くとも翌営業日までに査定結果をご連絡させていただきます。
査定依頼はもちろん無料です。売却にあたってお悩みがありましたら、査定依頼と併せて、お気軽にご相談ください。
まとめ
オーナーチェンジ物件の注意点について解説してきました。
オーナーチェンジ物件には、「新築物件よりも安く購入できる」や「物件に賃貸経営の実績がある」等のメリットがあります。
それに対して、「すぐに修繕費が発生することが多い」や「入居者トラブルを抱えていることがある」がデメリットです。
オーナーチェンジ物件を購入する際は、「極力実質利回りで検討する」、「レントロールや修繕履歴を確認する」等が注意点となります。
また、オーナーチェンジ物件を売却する際は、「購入検討者の質問には誠実に回答する」や「賃貸人の地位承継通知を行う」等が注意点です。
オーナーチェンジ物件の注意点を理解したら、購入や売却の準備を始めましょう。
URILABOの運営者
スター・マイカ株式会社
“作る”から“活かす”社会の実現をめざし、リノベーション中古マンションを販売する会社です。オーナーチェンジ物件の買い取りを得意とし、常時3,000戸以上保有しています。不動産のプロとして「納得のいく不動産売却」のための情報を発信しています。
スター・マイカ株式会社 宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(03)第8237号
当社は、東証プライム上場のスター・マイカ・ホールディングス株式会社のグループ企業です
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