夫婦が住宅ローンを組むのに配偶者(妻・夫)の連帯保証人は必要?連帯債務者との違い
多くの人は、家を購入する際に住宅ローンを組みます。
住宅ローンを組む際、基本的に保証人は必要ありません。
ただし、夫婦で収入合算することを前提に住宅ローンを組む場合には、どちらか一方が連帯保証人となります。
そこでこの記事では、住宅ローンを組む際の連帯保証人の役割や必要性、メリットやデメリットについて解説していきます。
ぜひ、最後までご一読ください。
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住宅ローンで連帯保証人が必要となるケース
ここでは、住宅ローンで連帯保証人が必要となるケースについて解説していきましょう。
まず、住宅ローンを借りる場合、原則として保証人や連帯保証人は必要ありません。
夫が働いていて、妻が専業主婦の場合には、夫の収入のみで住宅ローンを組むことになります。
住宅ローンを組むときは、債務者(住宅ローンを借りる本人)が団体信用生命保険(以下、「団信」と略)に入ることが条件となります。
団信に加入すれば、債務者が死亡または所定の高度障害状態となった場合、保険金で住宅ローンが完済される仕組みとなっています。
お金を貸す銀行からすると、団信以上に信用できる保証はありません。
住宅ローンは、団信によって万が一のことが既に保証されているため、わざわざ別に、保証人を立てる必要がないというのが原則です。
しかし、例外的に夫婦の収入を合算するケースでは、連帯保証人が必要です。
この場合、保証人ではなく、連帯保証人になります。
住宅ローンでは、保証人が出てくることはありません。
住宅ローンで登場するのは、連帯保証人となり、この連帯保証人については次章で詳しく解説します。
夫婦の収入を合算するケースには、3つのパターンがあります。
夫婦の収入を合算する3つのケース
- 夫また妻が主たる債務者となり、妻または夫が連帯保証人になるケース
- 夫と妻が、それぞれ債務者となる連帯債務者のケース
- 夫と妻が、それぞれ単独でローンを組むペアローンのケース
連帯保証人のケースの場合、物件は夫の単独所有となります。一方、連帯債務とペアローンの場合には、夫婦の所有となることが通常です。
連帯保証人の場合、住宅ローンを返済していくのは主たる債務者1人のみです。連帯債務とペアローンでは、住宅ローンを夫と妻がそれぞれ返済していくことになります。
連帯債務とペアローンは、基本的にほとんど同じです。
ただし、連帯債務では、団信に加入できるのが夫または妻のいずれか1人だけになります。
それに対して、ペアローンでは、2人とも団信に加入するという点が異なります。
住宅ローン控除については、連帯保証人の場合、主たる債務者しか利用することができません。
それに対して、連帯債務とペアローンでは夫婦ともに住宅ローン控除を利用することが可能です。
簡単に連帯保証人になってはいけない理由
ここでは、連帯保証人がどういうものかについて解説していきましょう。
連帯保証人は、基本的に債務者本人と同じ立場の人になります。
連帯保証人は、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」のいずれも認められませんので注意が必要です。
- 催告の抗弁権
- 催告の抗弁権とは、債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利のことをいいます。
連帯保証人には、この「催告の抗弁権」がありません。
つまり、債権者(銀行)が連帯保証人に対して「お金を返してください」と言ったとき、「私は連帯保証人なので、先に主たる債務者に要求してください」とは言えないということです。
債権者が返済を要求してきた場合、主たる債務者が目の前にいる場合でも、断ることはできないのです。
- 検索の抗弁権
- 検索の抗弁権とは、保証人が、債権者に対し、主たる債務者の財産につき執行をなすまで自己の保証債務の履行を拒むことができる権利のことをいいます。
連帯保証人には、この「検索の抗弁権」もありません。
つまり、連帯債務者にお金がなく、明らかに主たる債務者にお金がある場合でも、「主たる債務者からお金を取ってください」とは言えないということです。
債権者が返済を要求してきたら、主たる債務者に返済の余裕がある場合でも、返済を断ることはできないという意味になります。
結局のところ、連帯保証人には「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」がないため、主たる債務者と同じ扱いということになります。
昔から「連帯保証人だけにはなるな」と言われますが、法律的に連帯保証人は、自身が借金しているのと同じです。
連帯保証人になるのは、基本的には信頼できる親族間のみというのが原則といえるでしょう。
連帯債務者と連帯保証人の違い
ここでは、連帯債務者と連帯保証人の違いについて解説していきましょう。
連帯保証人と似た言葉に、連帯債務者があります。
連帯債務も、夫婦の収入を合算して住宅ローンを組む際に用います。
- 連帯債務者
- 連帯債務者とは、主債務者と連帯して負う債務を負う債務者のことです。
連帯債務者は、主債務者と同一の立場になり、金融機関はいつでも返済請求できることになります。
連帯債務では、基本的に所有権割合と住宅ローンの借入割合を同じにします。
所有権割合を夫70%、妻30%で5,000万円のローンを組むと、夫が3,500万円、妻が1,500万円の返済をすることになります。
それぞれ返済義務を負いますので、夫婦それぞれが住宅ローン控除を利用することができます。
- 住宅ローン控除
- 住宅ローン控除とは、新築住宅等の取得で銀行から10年以上のローンを借りている場合、住んだ年から一定期間にわたり、所定緒額が所得税から控除される特例のことです。
また、物件は夫婦で共有していますので、売却時に夫婦それぞれが3,000万円特別控除を利用することができます。
- 3,000万円特別控除
- 3,000万円特別控除とは、不動産を売却したときに発生する譲渡所得から3,000万円を控除してくれる節税の特例のことをいいます。
連帯債務では、住宅ローン控除や3,000万円特別控除といった税金の特例が2人で使えます。
経済的に見ると、連帯保証人よりもメリットがあるといえるでしょう。
ただし、連帯債務者は、それぞれが住宅ローンを返済していかねければなりません。
そのため、一方が会社を辞めにくいというデメリットもあります。
妻(または夫)が将来的に専業主婦(専業主夫)となる予定の場合には、連帯保証人を選択したほうが良いでしょう。
住宅ローンで連帯保証人を立てるメリット
ここでは、連帯保証人のメリットについて解説していきましょう。
連帯保証人のメリットは、以下の3つです。
連帯保証人のメリット
- 収入合算ができる
- 連帯保証人が仕事を辞めやすい
- 物件が単独所有となる
1.収入合算できる
1つ目は、収入合算できるという点です。
住宅ローンは、世帯収入の5~6倍が適正借入額の目安となります。
夫が年収700万円の場合、3,500万円~4,200万円が適正な借入額となります。
仮に妻の年収が300万円あれば、合算すると5,000万円~6,000万円を借りることができます。
収入合算のメリットは、連帯債務でも同じです。
2.連帯保証人が仕事を辞めやすい
2つ目としては、連帯保証人が仕事を辞めやすいという点です。
債務の返済は夫婦のいずれかだけですので、どちらかが途中で仕事を辞めても特に問題になりません。
片方の年収が上がり、片方の単独の収入だけで十分に返せるようになれば、片方は仕事を辞めることができます。
妻(または夫)の専業主婦(専業主夫)も選択肢に入れることができるのが、連帯保証人のメリットです。
3.物件が単独所有となる
3つ目は、物件が主たる債務者の単独所有となるという点です。
単独所有の場合、その人の意思だけで売却ができますので、売却しやすいメリットがあります。
共有になると、共有者の同意が必要になりますが、単独所有であればすべてを一人で決めることができます。
共有の場合、売却は複雑になります。詳細は下記をご確認ください。
住宅ローンで連帯保証人を立てるデメリット
ここでは、連帯保証人のデメリットについて解説していきましょう。
連帯保証人のデメリットは、以下の3つです。
連帯保証人のデメリット
- 離婚時に関係を解消しにくい
- 主たる債務者しか住宅ローン控除と3,000万円特別控除を適用できない
1.離婚時に連帯保証人の関係を解消しにくい
1つ目は、離婚時に連帯保証人の関係を解消しにくい点です。
連帯保証と婚姻関係は別物ですので、離婚しても連帯保証人という関係は解消されません。
連帯保証人を解消するには、売却等により債務を完済することが基本となります。
離婚時に関係を解消しにくいのは、連帯債務も同じです。
離婚時には売却も視野に入れるとよいでしょう。
売却の流れや注意点は以下の記事で解説しておりますので、合わせてご覧ください。
2.主たる債務者しか住宅ローン控除と3,000万円特別控除を適用できない
連帯保証人の場合は、単独所有ですので、「住宅ローン控除」と「3,000万円特別控除」は1人分しか使えないというデメリットがあります。
税制メリットに関しては、連帯債務よりも連帯保証人のほうが劣ることとなります。
住宅ローンを無理に組んでしまった場合、買い替えも検討しましょう。
まとめ
どの方法でローンを組むかは、夫婦の生活スタイルに合わせて考えていく必要があります。
もし将来、妻(または夫)が将来的に専業主婦(専業主夫)となることを希望している場合には、連帯保証人を選択したほうがいいかもしれません。
どの方法も一長一短、メリットとデメリットの両方が混在しているため、長期的な返済計画を考えたうえで検討していきましょう。
返済額が膨らむ場合は、買い替えも検討するとよいでしょう。
こちらの記事も合わせてご覧ください。
URILABOの運営者
スター・マイカ株式会社
“作る”から“活かす”社会の実現をめざし、リノベーション中古マンションを販売する会社です。オーナーチェンジ物件の買い取りを得意とし、常時3,000戸以上保有しています。不動産のプロとして「納得のいく不動産売却」のための情報を発信しています。
スター・マイカ株式会社 宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(03)第8237号
当社は、東証プライム上場のスター・マイカ・ホールディングス株式会社のグループ企業です
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