マンションの相続税がかからないケースはある?シュミレーションを元に解説
相続税は日本全体では約1割弱の人しか課税されない税金であるため、多くの人がマンションを相続しても相続税はかからないといえます。
マンションの相続税は、マンションだけで計算できるものではありません。
相続税は、死亡した人の全財産に基づいて計算されることから、相続税の計算の仕組みを理解しておくことも必要です。
マンションの相続税がかからない場合とは、一体どのようなケースなのでしょうか。
今回の記事では、「マンションの相続税がかからない」をテーマに解説していきます。
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マンションの相続税とは?
相続税とは、一部の資産家の人のみに課税される税金です。
国税庁によると、2022年に相続税が課税された人の割合は、9.6%となっています。
画像出典:国税庁「令和4年分相続税の申告事績の概要」
相続税は9割の人には課税されない税金であるため、課税されないことがほとんどといえます。
相続税の課税の可能性のある人は、「資産家」もしくは「都内に高級住宅を持っている人」です。
資産家は地方でも都市部でも、相続税は発生する可能性があります。
一方で、サラリーマンであっても、都内に高級住宅を持っており、多額の退職金をもらったような人は相続税が発生する可能性があります。
理由としては、都内の高級住宅は相続税評価額が高いからです。
実際に、東京国税局※によると都内では2022年に相続税が課税された人の割合は、15.0%となっています。※東京国税局「令和4年分相続税の申告事績の概要」
相続税が課税された人の割合は、全国が9.6%であったにもかかわらず、東京は15.0%であり全国平均よりも高いです。
これは、東京都の不動産価格が高いことが主な理由となっています。
東京都の場合は6〜7人に1人の割合で相続税が発生する可能性があります。
次にマンションの相続税がかからない理由について見ていきましょう。
マンションの相続税がかからない理由
マンションの相続税がかからない理由について解説します。
マンションの相続税がかからない理由
- 基礎控除
- 配偶者控除(配偶者の税額軽減)
- 小規模宅地等の特例
- おしどり贈与の特例
基礎控除
マンションの相続税がかからない理由は、多くの場合、被相続人(死亡した人)の遺産が基礎控除額を超えないからです。
相続税とは、正味遺産額から基礎控除額を控除した課税遺産総額に対して課される税金になります。
課税遺産総額 = 正味遺産額 ― 基礎控除額
日本全体では約9割の人に相続税が課税されませんが、その理由は約9割の人が基礎控除額以上の正味遺産額を持っていないからです。
基礎控除額とは、以下の計算式で求めた額のことを指します。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が配偶者と子2人なら、法定相続人の数は3人となります。
法定相続人の数が3人の場合は、基礎控除額は4,800万円(=3,000万円+600万円×3人)です。
この場合、正味遺産額が4,800万円以下であれば、相続税は発生しないことになります。
正味遺産額とは、遺産総額の価額と相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計し、そこから債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて、遺産額を算出したうえで相続開始前一定期間以内の暦年課税に係る贈与財産の額を加算して算出した額のことです。
ざっくり言うと、被相続人の全ての資産から負債を除いたものが正味遺産額になります。
しかも、資産の額は、現金は額面額ですが不動産は時価ではありません。
不動産は、土地は相続税路線価、建物は固定資産税評価額に基づいて求めたものであり、実際の時価よりも低くなっていることが通常です。
相続税評価額に基づく正味遺産額を計算すると、時価よりも低くなっていることが多いため、ほとんどの人が基礎控除額以上の資産を持っていない結果となっています。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)
配偶者控除とは、以下の金額のいずれか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度です。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
正味遺産額が基礎控除額を超えているケースでも、配偶者だけには配偶者控除によって相続税がかからないケースはあります。
小規模宅地等の特例
小規模宅地の特例とは、相続財産のうち、一部の土地について限度面積までの部分について80%または50%減額するという制度です。
小規模宅地等の特例が適用される土地の区分と減額割合、限度面積は下表のようになります。
区分 | 具体例 | 減額割合 | 限度面積 |
---|---|---|---|
特定居住用宅地等 | 自宅マンションの土地 | 80% | 330㎡ |
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 | 不動産貸付業以外の事業に供しているマンションの土地 | 80% | 400㎡ |
貸付事業用宅地等 | 賃貸マンション | 80% | 200㎡ |
小規模宅地の特例は、要件に合致し利用できると節税効果の大きな特例です。
小規模宅地の特例を活用したことにより、結果的に正味遺産額が基礎控除額を下回ることはあります。
正味遺産額が基礎控除額を下回れば、相続税は発生しません。
おしどり贈与の特例
おしどり贈与の特例(贈与税の配偶者控除の特例)とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、一定の要件を満たす居住用不動産あるいは居住用不動産の購入資金を贈与した場合は、基礎控除とは別に2,000万円の控除が受けられるという程度です。
贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けた財産は、生前に贈与された財産であっても正味遺産総額を計算する上で加算されないことになっています。
おしどり贈与の特例を利用することで、結果的に正味遺産額が基礎控除額を下回れば相続税は課税されないことになります。
次にマンションの相続税がかからない場合のシュミレーションについて見ていきましょう。
マンションの相続税がかからない場合のシュミレーション
マンションの相続税がかからない場合のシュミレーションについて解説します。
シュミレーション①法定相続人:3人(配偶者と子2人)
(条件)
マンションの相続税評価額:1,000万円
マンション以外の正味遺産額(負債等を調整したもの):3,000万円
法定相続人:3人(配偶者と子2人)
(シミュレーション)
正味遺産額 = マンションの相続税評価額 + マンション以外の正味遺産額
= 1,000万円 + 3,000万円
= 4,000万円
課税遺産総額 = 正味遺産額 ― 基礎控除額
= 4,000万円 - 4,800万円
= ▲800万円
上記の場合、正味遺産額が基礎控除額を下回っていますので、相続税は発生しません。
シュミレーション②法定相続人:2人(配偶者と子1人)
(条件)
マンションの相続税評価額:2,000万円
マンション以外の正味遺産額(負債等を調整したもの):1,000万円
法定相続人:2人(配偶者と子1人)
(シミュレーション)
正味遺産額 = マンションの相続税評価額 + マンション以外の正味遺産額
= 2,000万円 + 1,000万円
= 3,000万円
課税遺産総額 = 正味遺産額 ― 基礎控除額
= 3,000万円 - 4,200万円
= ▲1,200万円
上記の場合、正味遺産額が基礎控除額を下回っていますので、相続税は発生しません。
次にマンションの相続税の早見表について見ていきましょう。
マンションの相続税の早見表
相続税は計算法方法が複雑であるため、早見表を利用して税額の概算額を把握することがよくあります。
正味遺産額に対する相続税の総額の早見表は、下表の通りです。
正味遺産額 | 配偶者と子ども1人 | 配偶者と子ども2人 |
---|---|---|
6,000万円 | 180万円 | 120万円 |
7,000万円 | 320万円 | 225万円 |
8,000万円 | 470万円 | 350万円 |
9,000万円 | 620万円 | 480万円 |
1億円 | 770万円 | 630万円 |
1億5,000万円 | 1,840万円 | 1,495万円 |
2億円 | 3,340万円 | 2,700万円 |
2億5,000万円 | 4,920万円 | 3,970万円 |
3億円 | 6,920万円 | 5,720万円 |
3億5,000万円 | 8,920万円 | 7,470万円 |
4億円 | 1億920万円 | 9,220万円 |
4億5,000万円 | 1億2,920万円 | 1億935万円 |
5億円 | 1億5,210万円 | 1億3,110万円 |
5億5,000万円 | 1億7,460万円 | 1億5,235万円 |
6億円 | 1億9,710万円 | 1億7,360万円 |
6億5,000万円 | 2億2,000万円 | 1億9,490万円 |
7億円 | 2億4,500万円 | 2億1,740万円 |
まとめ
マンションの相続税がかからないことをテーマに解説してきました。
マンションの相続税はマンションの相続税評価額だけでは計算できません。
相続税は、正味遺産額が基礎控除額を上回っていれば課税される税金ですが、9割の人は課税されない税金となっています。
相続税の課税される人として多い属性は「資産家」もしくは「都内に高級住宅を持っている人」ですので、該当する可能性のある人は税理士に相談して頂ければと思います。
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スター・マイカ株式会社
“作る”から“活かす”社会の実現をめざし、リノベーション中古マンションを販売する会社です。オーナーチェンジ物件の買い取りを得意とし、常時3,000戸以上保有しています。不動産のプロとして「納得のいく不動産売却」のための情報を発信しています。
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