親から相続したマンションの名義変更に必要な手続きと書類は?費用や相続登記について解説
マンションを相続したら、名義変更が必要です。
相続の名義変更は2024年4月から義務化されましたが、それより以前に発生した相続も全て義務化の対象となっています。
相続の名義変更は、一体どのように進めれば良いのでしょうか。
この章では「相続したマンションの名義変更」について解説します。
相続で新たに所有したマンションを早く売却したい方は、マンション買取実績が15,000件以上あるスター・マイカのマンション買取サービスをご利用ください。
売り時を逃さないためには「今」の査定価格を知ることが必要です
無料の査定依頼フォームに必要情報をご入力いただくだけで、最短2時間で簡易(机上)査定価格をご連絡いたします。
お電話での無料相談も受け付けております
0120-503-070(9:30~18:30)
目次
マンションの名義変更とは?変更しないとどうなる?
相続による名義変更とは、相続を原因として行う登記簿謄本の所有者変更のことです。
相続が発生すると、被相続人(死亡した人)の財産は、相続人の共有状態で引き継がれます。
名義変更がなされていないと、第三者は誰が所有者であるかがわかりません。
特定の相続人に引き継がれているのか、もしくは相続人全員で共有しているのかが分からない状態となります。
所有者が誰であるか判別できない物件は、売買を行うときに支障をきたします。
そのため、相続したマンションを売却するにあたっては、以前から名義変更は実質的に必須の状態となっていました。
2024年4月からはマンションの相続登記が義務化
2024年4月からは、売却するか否かに関わらず相続登記が義務化されました。
相続登記が義務化された背景は、所有者不明土地をなくすためです。
所有者不明土地とは、不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡が付かない土地を指します。
所有者不明土地が発生する原因は、相続登記がなされていないことが大きな理由でした。
相続登記は今までは義務ではありませんでしたが、所有者不明土地の問題を解消するために義務化されるに至ったのです。
義務化の制度自体は2024年4月1日から開始されましたが、義務化の対象は2024年4月1日より前に発生した相続も含まれます。
そのため、相続が発生した時期に関わらず、過去の相続も含めて今後は相続登記をしなければならないということです。
正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料が課せられることになります。
マンションの相続登記はいつまでにすべきか
2024年4月1日以降は、相続登記をしなければいけない期限が設けられています。
相続登記の期限は以下の通りです。
2024年4月1日以降に相続が発生した場合
相続で取得したことを知った日から3年以内
2024年4月1日より前に相続が発生している場合
以下のいずれか遅い日
・相続で取得したことを知った日から3年以内
・2027年(令和9年)3月31日
相続したマンションの名義変更の流れ
この章では、相続したマンションの名義変更の流れについて解説します。
遺言書があるかどうか確認
相続では、遺言書があれば遺言書に従って物件を引き継ぐ人を決定することが原則です。
そのため、相続が発生したら、まず遺言書を探す必要があります。
相続人・相続財産の調査
相続人や相続財産の調査も行います。
相続人の調査とは、例えば隠し子がいないか等を調査することです。
万が一、隠し子がいれば財産を引き継ぐ割合が異なってきますので、念のため、確認しておきます。
また、相続は被相続人の全ての財産を相続することから、相続財産も調査することが必要です。
例えば、借金もマイナスの財産として引き継ぐことになります。
そのため、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も把握する必要があります。
遺産の分配方法を決めて遺産分割協議書を作成(遺産分割協議)
特定の相続人に財産を引き継がせたくても遺言書がない場合、遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議とは、相続後に相続人同士で遺産の分割方法を決める話し合いのことです。
遺産分割協議で決定した内容を書面化したものを、遺産分割協議書と呼びます。
また、遺言書があるときでも、遺言書とは異なる方法で財産を分割したい場合には、遺産分割協議によって自分たちで分割方法を決めることもできます。
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要です。
相続人のうち一人でも反対すれば、遺産分割協議は成立しないことになります。
相続税の申告と納付
相続税が発生する人は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納付をすることが必要です。
相続税は、現金納付が原則となります。
納税するための現金がない場合には、それまでにマンションを売却して現金を作る必要があります。
売却するためには、事前に名義変更をしておくことが必要です。
名義変更(相続登記)
2024年4月1日以降に相続が発生した場合は、相続で取得したことを知った日から3年以内に名義変更をすることが必要です。
相続で取得したことを知った日というのは、相続が発生した日とは異なります。
例えば、相続では被相続人の近親者が全員相続放棄を行い、いつの間にか遠戚者が相続人になったというケースがあります。
このようなケースでは、相続が発生した日よりもかなり後に相続で取得したことを知ることが考えられます。
そのため、相続登記の期限は、「相続で取得したことを知った日」から3年以内となっているのです。
相続したマンションの名義変更で必要な書類
相続の名義変更で必要な書類は下表の通りです。
分割方法 | 必要書類 |
---|---|
遺言による分割 | ・遺言書 ・遺言者の死亡事項の記載のある除籍謄本 ・相続人または受遺者の現在の戸籍謄本 ・遺言により相続または受贈する相続人・受贈者の現在の住民票または戸籍の附票 ・固定資産評価証明書 |
遺産分割協議による分割 | ・遺産分割協議書 ・被相続人の10歳前後から死亡に至るまでの継続したすべての戸籍謄本など ・被相続人の除住民票または戸籍の附票 ・相続人全員の現在の戸籍謄本 ・遺産分割により相続する相続人の現在の住民票または戸籍の附票 ・固定資産評価証明書 |
法定相続による分割 | ・被相続人の10歳前後から死亡に至るまでの継続したすべての戸籍謄本など ・被相続人の除住民票または戸籍の附票 ・相続人全員の現在の戸籍謄本 ・被相続人の除住民票または戸籍の附票 ・固定資産評価証明書 |
法定相続による分割とは、民法で定められた割合で共有する名義変更のことです。
不動産を売却して現金を分け合う場合や、遺産分割協議がまとまらず取りあえず相続登記したい場合に法定相続による分割が用いられることがあります。
そのほか、財産分与や生前贈与などで必要になる書類については以下の記事で詳しく紹介しています。
相続したマンションの名義変更にかかる諸費用
相続したマンションの名義変更にかかる諸費用は、下表の通りです。
項目 | 相場 |
---|---|
調査費用 | 請求されないことも多いが、司法書士から請求される場合は不動産1個につき332円 |
必要書類の取得費用 | 数千円程度 |
登録免許税 | 固定資産税評価額×0.4% |
司法書士 | 6~7万円程度 |
マンションの調査費用
依頼する司法書士によっては、マンションの登記簿謄本を取得するための調査費用が請求される場合があります。
司法書士はインターネットで登記簿謄本を取得することが一般的であるため、謄本費用は不動産1個につき332円となることが多いです。
必要書類の取得費用
各必要書類の取得費用の相場は、下表のようになります。
必要書類 | 取得費用 |
---|---|
除籍謄本 | 750円 |
戸籍謄本 | 450円 |
戸籍の附票 | 300~400円 |
除住民票 | 300円 |
住民票 | 300円 |
固定資産評価証明書 | 300円程度 |
登録免許税
登録免許税とは、登記手続きを行う際に法務局(国)に対して支払う税金のことです。
相続を原因とする名義変更の登録免許税は、以下の式で計算されます。
司法書士
相続登記は、司法書士に依頼することも多いです。
司法書士に相続登記を依頼した場合、手数料は6~7万円程度が相場となります。
マンションの相続税の計算方法
相続税は、一旦法定相続分で財産を取得したと仮定して相続税総額を計算し、その後に各人の取得した財産の割合に応じてそれぞれの税金を計算します。
以下の条件で、相続税を計算します。
条件
- マンションの相続税評価額:4,500万円
- マンション以外の正味遺産額(負債等を調整したもの):2,500万円
- 法定相続人:2人(配偶者と子1人)
シミュレーション
正味遺産額 = マンションの相続税評価額 + マンション以外の正味遺産額
= 4,500万円 + 2,500万円
= 7,000万円
課税遺産総額 = 正味遺産額 ― 基礎控除額※
= 7,000万円 - 4,200万円
= 2,800万円
※基礎控除額の計算式は、以下の通りです。
法定相続分に応じた取得金額と税率の関係は、下表の通りです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
上表の税率を用いて相続税を計算すると、下表のようになります。
相続人 | 取得金額 | 計算式 | 税額 |
---|---|---|---|
配偶者(50%) | 1,400万円 | 1,400万円×15%-50万円 | 160万円 |
子 (50%) | 1,400万円 | 1,400万円×15%-50万円 | 160万円 |
相続税の総額 | 320万円 |
相続したマンションで使える控除や特例
この章では、相続したマンションで使える控除や特例について解説します。
相続税の配偶者控除
配偶者控除とは、以下の金額のいずれか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという特例です。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
配偶者は、配偶者控除によって相続税がかからないケースも多いです。
小規模宅地等の特例
小規模宅地の特例とは、相続財産のうち、一定の要件を満たす土地について限度面積までの部分について80%または50%減額するという制度です。
小規模宅地等の特例が適用される土地の区分と減額割合、限度面積は下表のようになります。
区分 | 具体例 | 減額割合 | 限度面積 |
---|---|---|---|
特定居住用宅地等 | 自宅マンションの土地 | 80% | 330㎡ |
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 | 不動産貸付業以外の事業に供しているマンションの土地 | 80% | 400㎡ |
貸付事業用宅地等 | 賃貸マンション | 50% | 200㎡ |
空き家の特例
空き家の特例とは、通常、空き家を売却したときに節税できる特例のことを指します。
空き家の特例は、相続税とは関係がありません。
また、マンションでは利用できず、戸建てのみで利用できる特例となります。
取得費加算の特例
取得費加算の特例とは、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合、譲渡所得(売却益のこと)から一定額を控除して節税ができる特例のことです。
取得費加算の特例を利用するには、その財産を取得した人に相続税が課税されていること等が要件となります。
配偶者居住権
配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に被相続人(死亡した人)が所有する建物に住んでいた場合、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利のことです。
配偶者居住権は、相続税を節税できる特例ではありません。
配偶者居住権を利用することで、配偶者の住まいを確保しながら財産をより公平に近い形で分割しやすくなります。
例えば子に家の所有権を相続させ、配偶者居住権を得た配偶者に現金を相続させることで、子と配偶者の遺産分割の割合を公平に近い形とすることができます。
相続したマンションのその後
相続したマンションのその後について解説します。
自分で住む
相続したマンションは自分で住むという選択もあります。
メリット・デメリット・税金
メリットは、親からマイホームをタダでもらえるという点です。
デメリットは、親が住んでいたマンションは往々にして築年数が古いことがあり、自分が築年数の古い物件に住むことになる点が挙げられます。
税金に関しては、相続税が課税される人には相続税が生じます。
物件を保有するため、固定資産税や都市計画税も発生します。
マンション売却する
相続したマンションは売却する選択もあります。
メリット・デメリット・税金
メリットは、まとまった現金が入るという点です。
デメリットは、立地条件の良い物件の場合には賃貸による資産運用ができなくなる点が考えられます。
税金に関しては、相続税が課税される場合は、相続税が生じます。
また、譲渡所得と呼ばれる売却益が生じる場合には売却時の税金も発生します。
マンション買取する
相続したマンションは買取を利用するという選択もあります。
メリット・デメリット・税金
メリットは、早く売れるという点です。
相続税の納税期限まで売却しなければならない人にとっては、有用な選択肢といえます。
デメリットは、買取による売却は売却価格が安くなってしまうという点です。
税金に関しては、相続税が課税される場合は、相続税が生じます。
また、譲渡所得が生じる場合には売却時の税金も発生します。
賃貸物件として貸す
相続したマンションは賃貸物件として貸すという選択もあります。
メリット・デメリット・税金
メリットは、家賃収入が得られるという点が挙げられます。
デメリットは、相続で引き継いだマンションは往々にして築年数が古いことがあり、修繕費が発生しやすいという点です。
税金に関しては、相続税が課税される人には相続税が生じます。
物件を保有するため、固定資産税や都市計画税も発生します。
不動産所得(収益物件から得られる利益)に対しては、所得税や住民税、復興特別所得税が生じます。
相続したマンションの名義変更でよくある質問
相続したマンションの名義変更でよくある質問について解説します。
相続したマンションが賃貸中だった場合、借主に伝えることはありますか?
借主に伝える必要があります。
相続によって家賃の振込先が変わることが通常であるため、新しい振込先を伝える必要があります。
また、敷金の返還債務も相続人が引き継ぎます。
借主には、相続人が敷金の返還債務を引き継いだことも知らせる必要があります。
相続したマンションの名義変更は自分でできますか?司法書士に頼んだほうがいいですか?
必要書類があれば、自分でもできます。
自分で行う場合は、事前に法務局に問い合わせて手続きの方法を確認することをおすすめします。
相続したマンションの相続放棄はできますか?
相続放棄とは、はじめから相続人でなかったこととする制度です。
相続放棄をすると、全ての財産を相続できなくなります。
マンションだけを相続放棄することはできません。
相続してもマンションを売却できないことはありますか?
分割協議が整わず、複数の相続人が共有で持っている場合、売却できないことも考えられます。
共有物件の売却は共有者全員の同意が必要であるため、誰か一人でも反対すれば売却することはできません。
相続以外にマンションの名義変更をするタイミングはありますか?
相続前に売買や贈与が行われれば、売買や贈与のタイミングで名義変更が行われます。
兄弟で親のマンションを相続した場合、特別にすることはありますか?
法定相続以外の割合で遺産を承継する場合には、誰を所有者にするか決めることが必要です。
遺言書があれば、遺言書に従って名義変更を行います。
遺言書が存在しない場合には、遺産分割協議を行って誰がマンションの所有者になるかを決めます。
また、マンションを売却して現金を兄弟で分けたい場合は、法定相続で共有し、共有のまま売却を行うことが多いです。
まとめ
以上、相続したマンションの名義変更について解説してきました。
相続したマンションの名義変更は、2024年4月から義務化されたことが最大の特徴です。
名義変更の期限は、相続で取得したことを知った日から3年以内となります。
マンションを相続した際の参考にして頂けると幸いです。
URILABOの運営者
スター・マイカ株式会社
“作る”から“活かす”社会の実現をめざし、リノベーション中古マンションを販売する会社です。オーナーチェンジ物件の買い取りを得意とし、常時3,000戸以上保有しています。不動産のプロとして「納得のいく不動産売却」のための情報を発信しています。
スター・マイカ株式会社 宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(03)第8237号
当社は、東証プライム上場のスター・マイカ・ホールディングス株式会社のグループ企業です
「マンション売却」の関連記事
-
大宮のマンションを売却するなら今?売却相場やおすすめの不動産会社
-
浦和のマンションを売却するなら今?売却相場やおすすめの不動産会社
-
府中のマンションを売却するなら今?売却相場やおすすめの不動産会社
-
国分寺のマンションを売却するなら今?売却相場やおすすめの不動産会社
-
三鷹のマンションを売却するなら今?売却相場やおすすめの不動産会社
-
豊洲のマンションを売却するなら今?売却相場やおすすめの不動産会社
-
勝どきのマンションを売却するなら今?売却相場やおすすめの不動産会社
-
調布のマンションを売却するなら今?売却相場やおすすめの不動産会社
-
八王子のマンションを売却するなら今?売却相場やおすすめの不動産会社
-
武蔵小杉のマンションを売却するなら今?売却相場やおすすめの不動産会社
-
親から相続したマンションの名義変更に必要な手続きと書類は?費用や相続登記について解説
-
マンションの相続税はいくら必要?評価額の計算方法や控除や特例制度
-
マンションの相続税がかからないケースはある?シュミレーションを元に解説
-
4LDKマンションが売れない理由と売却するためのポイント
-
岡山県岡山市で中古マンションの売却や買取をする前に確認すべき相場や価格推移
-
千葉県千葉市で中古マンション売却や買取をする前に確認すべき売買相場
-
不動産の引き渡し猶予とは?特約を付けるリスクやトラブル
-
沖縄県で中古マンション売却や買取をする前に確認すべき売買相場
-
葛飾区で中古マンションの売却や買取をする前に確認すべき売買相場や価格推移
-
荒川区で中古マンションの売却や買取をする前に確認すべき売買相場や価格推移
-
千代田区で中古マンションの売却や買取前に知っておくべき売買相場
-
台東区で中古マンション売却や買取をする前に見るべき売買相場
-
中野区で中古マンションの売却や買取をする前に確認すべき売買相場や価格推移
-
北区で中古マンションの売却や買取をする前に確認すべき売買相場や価格推移
-
目黒区で中古マンションの売却や買取をする前に確認すべき売買相場
-
墨田区で中古マンションの売却や買取をする前に確認すべき価格相場
-
江戸川区でマンション売却や買取を依頼する前に知っておくべき売買相場
-
豊島区でマンションの売却や買取をする前に知っておくべき売買相場や価格推移
-
文京区で中古マンションの売却や買取をする前に確認すべき売買相場や価格推移
-
杉並区で中古マンションの売却や買取をする前に見るべき売買相場や価格推移
-
練馬区で中古マンションの売却や買取をする前に確認すべき売買相場や価格推移
-
渋谷区で中古マンションの売却や買取をする前に確認すべき売買相場や価格推移
-
中央区でマンション売却や買取をする前に見ておくべき売買相場や価格推移
-
足立区で中古マンションの売却や買取をする前に確認すべき売買相場や価格推移
-
品川区でマンション売却や買取を依頼する前に知っておくべき売買相場
-
板橋区で中古マンションの売却や買取をする前に確認すべき売買相場や価格推移
-
新宿区で中古マンションの売却や買取をする前に知っておくべき価格相場
-
港区で中古マンションやタワマンの売却や買取前に確認すべき売買相場や価格推移
-
東京都江東区で中古マンションの売却や買取をする前に知っておくべき売買相場や価格推移
-
東京都大田区で中古マンションの売却や買取をする前に確認すべき売買相場や価格推移
-
老後のマンションの管理費や修繕積立金が払えない時の対処
-
1LDKのマンションが売れない理由と資産価値を落とさずに高く売却するコツ
-
所沢市でマンション売却や買取をする前に確認すべき不動産売買相場と売却時のコツ
-
越谷市でマンションの売却や買取をする前に確認すべき不動産売買相場と売却時のコツ
-
マンションの建て替えは実際ある?負担する費用や耐用年数について
-
築30年のマンションを高く売るコツ|資産価値や耐用年数についても解説
-
築50年の中古マンションは売れない?資産価値と売却するためのコツと注意点
-
築40年のマンションは売れないって本当?資産価値や売却方法について解説
-
川口市でマンション売却や買取をする前に確認すべき不動産売買相場と売却時のコツ
-
埼玉県さいたま市でマンション売却や買取をする前に知るべき不動産売買相場と高く売るコツ
もっと見る