賃貸物件の原状回復の費用はいくら?入居者・貸主の責任範囲と契約時の確認事項
賃貸住宅を借りる場合はもちろん、貸す場合にも必ず問題となってくるのが「原状回復」です。
退去する際に残った汚れや傷、ニオイなどのクリーニング費用や補修費用を貸主・借主のどちらがどこまで負担するのか客観的に判断するのは容易ではなく、トラブルへ発展するケースも多く見られます。
特に賃貸運営を考えている不動産投資家であれば、原状回復について理解しておくことが必要不可欠です。
そこで今回は、原状回復の基礎的な知識についてご説明します。
国土交通省による定義やガイドラインをご紹介するとともに、トラブルをなるべく回避するための知恵をお伝えします。
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目次
賃貸物件に関する原状回復の基礎知識
物件を借りる方も貸す方も用いる「原状回復」という言葉には、国土交通省による公的な定義が存在します。
特に賃貸物件を所有する不動産投資家の方は、正確な意味を押さえておきましょう。
原状回復とは
国土交通省によると、原状回復とは以下のように定義されます。
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
つまり、入居者の故意や過失によって劣化させた箇所を元に戻すことが原状回復とされています。
経年劣化や家具の設置による傷・へこみなど、正常な使用による建物の損耗に対する原状回復義務はありません。
- 経年劣化とは、時間の経過によって品質が低下することです。賃貸物件においては、家具設置による床やカーペットのへこみ、設置跡などの通常の住まい方で発生するものも経年劣化の対象となります。
原状回復にかかる費用のうち、入居者負担分は敷金から差し引けます。
また、金額を明記して「ハウスクリーニング代を敷金から差し引く」旨を双方合意のもと特約として盛り込んでいる場合もあります。
原状回復の責任範囲は国土交通省の作成したガイドラインによって定められていますが、実際にどちらが費用を負担するか、あるいは負担割合はどうするかなど、貸主と借主、さらには管理会社との間でトラブルへ発展するケースもあります。
原状回復と現況渡しの違い
原状回復と似た用語として「現況渡し」があります。
どちらも物件の引渡しに際して用いられる言葉ですが、用いられる際の状況が異なります。
現況渡しは、物件を売買する際の引き渡し方法として用いられることが多いです。
そもそも「現況」とは現在の状況という意味であり、すでに発覚している不具合(傷や汚れ、設備の問題など)を売主が買主に報告した上で、補修しないまま引き渡すことを指します。
一方の原状回復は、賃貸物件の退去時に主に用いられる言葉です。「原状」には元のまま、以前の状態といった意味があり、発覚している不具合を元に戻すという意味を含んでいます。
ここまで賃貸物件の原状回復について見てきましたが、次に原状回復でよくあるトラブル例についてお伝えします。
原状回復でよくあるトラブル例
賃貸物件では退去時に原状回復のトラブルが発生することがあります。
PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録された敷金・原状回復トラブルの相談件数は、2021年のデータでは約12,677件でその数は決して少なくありません。
事前にトラブル例を知っておくことで、トラブル回避につなげることもできますので、ここでは原状回復でよくあるトラブル例についてお伝えします。
原状回復でよくあるトラブル例
- 壁の下地(柱)にまでダメージが及んでいない壁の穴でも、壁紙の交換費用を要求された
- 5年住んでいた賃貸物件の退去時に高額なハウスクリーニング費用を求められた
- 原状回復不要な賃貸物件のはずなのに、敷金が返却されなかった
- 退去時に敷金を半分返金すると言われていたが、よく分からない清掃費が追加されて敷金が返金されないという通知書が届いた
- 退去時に修繕費の請求明細書に記載された敷金と実際に支払った額が異なっていた
- オーナーの許可を得て、光回線工事をしたが、退去時に原状回復費用を請求された
- 退去時に契約当時に提出した現状(現況)確認書を管理会社が紛失していたことが分かり、入居時についていた傷まで含めた修復費用を請求された
- 5年入居していた賃貸アパートの退去時に、壁紙の修理をするため敷金は返金できないと連絡があった
ここまで原状回復でよくあるトラブル例について見てきましたが、次に賃貸における原状回復の責任範囲について詳しく解説します。
賃貸における原状回復の責任範囲の例
家に住んでいると、故意や過失がなくても傷や汚れが出てくるものです。
どこまでが入居者や貸主の責任範囲として認められやすいか、実際によくある事例における考え方を見てみましょう。
国土交通省による原状回復のガイドラインも参考にしてください。
入居者の責任範囲の例
子どもの落書きや、ペットが付けてしまった傷や汚れ、あるいは明らかに経年劣化とは言えないような傷や汚れ、ニオイなどに対して借主側の責任範囲が認められる傾向にあります。
入居者は「善良なる管理者」として管理を行う義務があるとされ、これに違反すると「善管注意義務違反」と認められるためです。
子どもの落書き
小さな子どもを持つ家庭では、どうしても落書き・いたずらによる汚れや傷、設備の毀損などが発生しやすいです。
こうした傷は単純なクリーニングで落としきれるものではないので、壁紙やフローリングなどの原状回復ないし補修の際に修繕費用を請求される可能性が高いです。
ペットのひっかき傷、ニオイ
子どもだけでなく、ペットによる傷やニオイにも注意しましょう。
飼育自体が禁止されている集合住宅も多いように、どうしても犬や猫などのペットを室内に住まわせると爪痕や噛み痕によって床や壁に傷をつけてしまいます。
ペットをカゴに入れて飼っていても、安心はできません。
ペットのニオイが部屋に染みついてしまい、後から入居者の責任として費用を請求されることもあります。
一緒に住んでいる飼い主は慣れていてこういったニオイに気づきにくいこともありますので、時には親戚や友人・知人などを招いて率直な意見をもらうとよいでしょう。
手入れを怠った汚れ
「明らかに定期的な掃除を怠った結果こびりついた汚れ」も、場合によっては入居者の責任となります。
こぼれた食べ物や飲み物を放置したためびりついた床のシミ、冷蔵庫下のサビ跡なども例に挙げられています。
これらの汚れを完全に取り去ることは難しいかもしれませんが、それでも定期的に掃除する習慣があれば、そこまでひどい汚れとして残ることはないはずです。
したがって入居者の責任として、費用を請求されることになるわけです。
タバコのヤニ汚れ、ニオイ
喫煙者は、タバコの汚れ・ニオイに注意しましょう。
壁やクロスが変色したり、ニオイが染みついたりする可能性があります。
この場合は壁紙・クロスの張り替えが必要になりますから、貸主としては補修・交換費用を請求せざるを得ません。
貸主の責任範囲
必ずしも入居者に大きな責任が認められない通常損耗であれば、貸主が責任を持って原状回復に当たるケースが多いです。
家具や家電の設置跡
家具や家電を設置していると、必ずフローリングや畳、カーペットに跡が残ったり壁に黒ずみ汚れが発生したりします。
家具・家電を設置せずに生活することは考えられませんので、こうした汚れは入居者の責任にならない可能性が高いです。
壁紙の変色
年月の経過とともに、鮮やかだった壁紙も日焼けや色落ちを起こします。
これも回避しようのない経年劣化ですので、貸主の責任で修繕を行います。
またポスターや絵画、カレンダーなどをかけていると汚れやシミがまだらにできることがありますが、これも貸主の負担となります。
ピン穴
画鋲やピンなどの針によってできた穴も、貸主の責任範囲になることがあります。
ケースバイケースではありますが、概ね「下地ボードの張り替えが必要ない程度の穴」がこれに当たります。
それ以上の大きさ、たとえば釘やネジなどによって開けられた大きな穴は入居者負担となる傾向です。
出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」
原状回復の費用相場
不注意や過失でできた傷や汚れの原状回復費用は、入居者が支払う必要があります。
原状回復の費用相場は以下の通りです。
項目 | 費用 |
---|---|
ハウスクリーニング | 1K:15,000〰30,000円 1LDK:20,000円〰40,000円 2LDK:30,000円〰50,000円 3LDK:50,000円〰80,000円 4LDK:70,000円〰90,000円 |
壁の張替え | 1m2(平米)あたり:1,000円〰1,500円 |
床・クッションフロアの張替え | 1m2(平米)あたり:2,500円前後 |
畳の表替え | 1帖あたり:4,000〰4,500円 |
原状回復トラブルを避けるためのポイント
原状回復にガイドラインが存在するとは言っても、法律レベルで厳格な基準が設けられているわけではありません。
貸主になる場合にも借主になる場合にも、原状回復をめぐってトラブルになる可能性は大いになります。
最後に、トラブルをできるだけ回避するためのポイントについてお伝えします。
原状回復トラブルを避けるためのポイント
- 入居前に部屋をチェックしてもらう
- 契約時に原状回復する部分を確認する
1.入居前に部屋をチェックしてもらう
入居前に、入居者自身によって室内の状態をチェックしてもらいましょう。
回復しきれなかった傷やシミが残っているのなら、あらかじめ双方がそれらを認識しておくようにします。
写真を撮影し、データとして記録を残しておくと退去時の原状回復の責任範囲についても双方納得しやすいですから、大きなトラブルにはなりにくいです。
2.契約時に原状回復する部分を確認する
賃貸借契約書を取り交わす際に、原状回復義務の範囲について貸主・借主の双方が確認してください。
2020年に民法が改正され、原状回復義務の範囲が明確化されました。
特に重要なのは、「通常の使用による損耗や経年劣化については、借主に修復の義務がない」と明示されたことです。
契約時にはこのことを踏まえる形で責任範囲を明確にします。
退去するときにも改めて責任範囲を確認し、入居者の負担分は敷金から差し引く旨を入居者に伝達します。
また、原状回復費用が敷金の額を超えてしまった場合、超過分を追加請求する旨も忘れずに伝達しましょう。
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ファミリータイプのオーナーチェンジ物件は売りづらい!?
一般的に、ファミリータイプのオーナーチェンジ物件(いわゆる、投資用物件)は、ワンルームに比べて利回りが低くなりやすいため「売りづらい」と言われています。
その理由は、専有面積と賃料が必ずしも正比例にならないことが関係しています。
例えば、それぞれ専有面積が20㎡と60㎡の2つの部屋があったとします。
面積の差は3倍ですが、賃料も同じく3倍の価格で成約するのは難しいため、専有面積が広いほど、利回りが低くなる傾向にあるのです。
また、売りづらくなる要因は利回りの低さだけではありません。
オーナーチェンジ物件は基本的に「投資用商品」として取引されるので、住宅ローンではなく不動産投資ローンの利用が一般的です。
不動産投資ローンは、「収益性」が融資基準の一つになっているので、利回りが低すぎたり築年数が古いと、「収益性」が低いと判断されて融資を受けられない場合があります。
このような場合は、現金で購入できる人に買い手が限定されてしまいます。
つまり、利回りの低さだけではなく、融資の受けづらさによっても、そのオーナーチェンジ物件は売りづらくなってしまいます。
「売りづらい」オーナーチェンジ物件はスター・マイカでお得に売却
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スター・マイカの買取の5つのお得なポイント
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加えて、リノベーションを施すことが前提にあるため、築年が古かったり、室内の状態が悪い物件でも買取ることができます。
2.仲介手数料がかからないので売却費用の節約ができる
仲介での売却は、仲介手数料がかかりますが、買取は不動産会社が直接買取るので、仲介手数料がかかりません。
スター・マイカの買取サービスも、仲介会社が間に入らないので、売却にかかる仲介手数料を節約することができます。
3.買取単価が上昇傾向なので、今は高値で売却できる可能性が高い
近年、不動産の成約価格は上昇しており、活況を呈しています。
スター・マイカの査定は、市場の動向をいち早く捉えて価格に反映させています。
そのため、買取価格も年々上昇傾向にあります。
実際に、スター・マイカの買取価格は直近の約2年間で約17%上昇していて、まさに今が売りどきと言えます。
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スター・マイカでオーナーチェンジ物件を売却する場合、内見は不要ですので、賃借人に知られることなく査定を行うことが可能です。
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まとめ
通常の生活範囲であれば、実は原状回復における入居者の責任となる可能性はそれほど高くありません。
貸主責任の範囲が大きいので、入居者が退去する際には貸主の方に多くのコストがのしかかってきてしまいます。
費用相場は入居期間や設備の耐用年数、業者などによって異なるものの、簡単に回避したり抑えたりできるコストではありません。
入居者もインターネットや国民生活センターや日本司法支援センターなどの相談窓口等知識を得られる場所が多く存在します。
トラブルに発展すると、原状回復の範囲を決める交渉が長引くケースも多く、費用面のみならず精神面でも負担となります。
管理会社へ丁寧な対応を求めるとともにオーナーとして、正しい知識をもつことも大切です。
URILABOの運営者
スター・マイカ株式会社
“作る”から“活かす”社会の実現をめざし、リノベーション中古マンションを販売する会社です。オーナーチェンジ物件の買い取りを得意とし、常時3,000戸以上保有しています。不動産のプロとして「納得のいく不動産売却」のための情報を発信しています。
スター・マイカ株式会社 宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(03)第8237号
当社は、東証プライム上場のスター・マイカ・ホールディングス株式会社のグループ企業です
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